規 約

第1条(名称)本会は清交会と称し、事務局を会計担当の住所に置く。

第2条(会員)本会は横浜市立中学校長であった者で、退職した者及び本会の役員会の認めた者(中学校教育に長い間関わり、人事異動により他校種の校長や教育委員会等にて退職した者)を会員とする。

第3条(目的)本会は会員の懇親互助と福祉の増進及び社会(特に教育方面)への奉仕をはかる。

第4条(事  業)本会は次の事業を行う。

                  1.会員名簿の作成と連絡網の整備

                  2.地区集会・総会の開催

                  3.各種懇親会の開催

                  4.研修見学会等の開催

                  5.関係団体との連携

                  6.その他 

第5条(役  員)本会に次の役員をおく。

                  会長  1名       副会長   2名        庶務   3名

                  会計  3名       会計監査 2名        地区役員  各地区2名

                  顧問  若干名     参与      若干名

第6条(役員の選出)本会の役員選出に関する細則については別に定める。

本会の会長・副会長・庶務・会計・会計監査は、総会において選出する。

その任期は2年として、同一役員の継続再任は1回とする。

地区役員は地区及び入会年次を配慮して地区毎に選出し、会長が委嘱する。

顧問は会長が会長経験者に委嘱する。

参与は本会の充実発展のため会長が会員の中より選任し、委嘱する。

但し、委嘱期間は1年を単位とする。

第7条(役員の任務)本会の役員の任務は次の通りとする。 

                  会長は本会を代表し、会務を統轄する。

                  副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。

                  庶務は本会の事務を処理する。

                  会計は本会の会計を処理する。

                  会計監査は本会会計の監査にあたる。

                  地区役員は前項役員と協力して本会の会務の執行にあたる。

                  顧問・参与は本会の会務について前項役員に協力する。

第8条(会  議)本会に次の会議をおく。

                 1.総会 2.役員会 3.三役会  4.事務局会  5.その他     

                      本会の定期総会は年1回会長が招集する。必要に応じ臨時総会を開く。

         ・総会は全会員による。

                 ・役員会は第5条の役員による。役員会は随時会長が招集する。

                 ・三役会は会長、副会長、庶務、会計、会計監査、顧問、参与による。

                  ・事務局会は会長、副会長、庶務、会計による。

         ・必要に応じ特別委員会をおくことができる。

第9条(会  費)本会の運営のための会費は年額3,100円とする。なお必要に応じ臨時会

費を徴収することができる。

                   本会の事業経費のうち第4条の3,4は別途の会計とする。

10(会員の慶弔)本会の会員の慶弔に関する細則については別に定める。

11(年   度)本会の年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

12(規約改正)本会の規約改正及び細則決定は総会で行う。

 

 

補 則

    1.(地 区) 本会の地区は5名以上の区・市とし、5名未満の区・市は近接の地区に

合体する。

    2.(入会金) 本会への入会金として金5,000円を納める。      

   3.(施 行) 本規約は昭和50年4月1日より適用する。

    4.(改 正) 昭和52年  4月 1日一部(5条役員数、10条会費)改正

   5.(改 正) 昭和54年  5月 8日一部(会計監査)改正

   6.(改 正) 昭和55年11月22日一部(10条会費2項)改正

   7.(改 正) 昭和57年 5月22日一部(5,6,7条参与)追加

    8.(改 正) 昭和62年 4月25日一部(8条会議、10条会費)改正

    9.(改 正) 平成 2年 4月11日一部(8条会議)改正

  10.(改 正) 平成 2年 9月19日一部(2条会員)改正

  11.(改 正) 平成  3年  5月31日一部(2条会員)改正             

  12.(改 正) 平成19年 4月21日一部(10条会費)改正

  13.(改 正) 平成25年  4月27日一部(2条会員)改正

  14.(改 正) 平成29年  4月22日一部(2,3,4,5,6,8,9,10条)改正

  15.(改 正) 令和 3年  4月24日一部(1条名称)改正 令和3年4月1日施行

 

 

  

 

         清 交 会 慶 弔 細 則

 

 

 

規約第10条の慶弔に関する細則は次の通り定める。

 

1.会員が古希・喜寿・米寿・白寿の場合は総会において祝意を表し、記念品を贈る。   記念品相当の額は概ね次の通りとする。

      古希  5,000 円相当       喜寿  10,000 円相当

      米寿   10,000 円相当       白寿   10,000 円相当

2.叙勲または特別表彰の場合は総会において祝意を表し、記念品として10,000円相当を贈る。

3.会員死亡の場合は弔意を表す。

    ・弔慰金として10,000 円を供える。

    ・弔慰金は会計が準備するものとする。 

4.会員が役員退任の場合は総会において謝意を表し、記念品を贈る。

在任期間1年~5年  1,000円相当      在任期間6年~10年  2,000円相当

在任期間11年以上   3,000 円相当

5.本会の慶弔に関する会計は慶弔費会計とする。

   (1)慶弔費は年額 2,000 円とする。

   (2)前項の年額は、物価の変動により、増減することができる。また、臨時に徴集

することができる。

   (3)本会計に特別寄付金を繰入れることができる。

 

補 則

   1.この細則は昭和50年6月1日より適用する。

   2.昭和54年11月11日一部改正   昭和55年4月1日施行(慶弔費徴収)

   3.昭和55年11月22日一部改正   昭和56年4月1日施行(慶弔費免除)

   4.昭和56年 5月 9日一部改正   昭和56年4月1日施行(年額改正)

   5.昭和63年  4月25日一部改正   昭和62年4月1日施行(1,3,4の金額改正)

 6.平成  3年  5月31日一部改正   平成 3年4月1日施行(会員資格)

 7.平成15年  4月21日一部改正   平成15年4月1日施行(白寿追加)

 8.平成29年  4月22日一部改正   平成29年4月1日施行 ( 2,3,6,7の改正)

 9.平成29年  4月22日一部改正   平成30年4月1日施行 ( 1の改正)

10令和 3年 4月24日一部改正   令和 3年4月1日施行 ( 2,3の改正45削除)

 

 

 

 

   

    清

 

 

規約第6条の役員選出に関する細則は次の通り定める。

 

1.役員選出の事務を行うため役員選考委員会(以下委員会)を設ける。

2.委員会は地区及び入会年次を考慮して、会長の委嘱した委員によって構成する。

(1)この委員の任期は2年とし、継続再任は1回とする。

(2)互選によって委員長を定める。

(3)役員及び役員候補者(但し、地区役員は除く)は委員となることはできない。

3.委員会は委員長が招集し、次の業務を行う。

(1)会員中より各役員の候補者を推薦する。

(2)役員会にはかり候補者を決定する。

(3)総会において役員としての承認を求める。

4.委員会は必要に応じその事務を庶務に委嘱することができる。

5.補欠役員の選出はこの細則より執行する。選出された役員の任期は前任者の残任期間と

する。

 

補 則

  1.この細則は昭和50年6月1日より適用する。

  2.昭和54年5月 8日一部改正(委員会の構成)

  3.平成29年4月22日一部改正(委員の任期)

   4.令和 4年4月23日一部改正(世話人を地区役員に名称変更)